新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民税・県民税の猶予について

記事番号: 1-18

公開日 2020年06月01日

更新日 2020年07月01日

 新型コロナウイルスの県内での感染拡大に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が令和2年12月1日(火曜日)まで延長されることになりました。
 これを踏まえまして、令和2年度の個人の市民税・県民税については、申告書の提出期限を11月2日(月曜日)から12月1日(火曜日)まで延長しました。感染拡大防止のため、なるべく郵送での提出をお願い致します。

  • 申告相談会は、11月16日(月曜日)をもって終了しますのでご了承ください。
  • 所得税等の国税に関する情報は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/index.htm(外部サイト))をご確認ください。 

この記事に関するお問い合わせ

総務部 税務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104

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