「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」について

記事番号: 1-22

公開日 2021年09月28日

災害時または災害が発生するおそれがある時に、市民の皆さんに「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」を発令する場合があります。

「自らの身を守る」ために、これらの違いをあらかじめ理解しておきましょう。

人的被害の可能性は、【避難準備・高齢者等避難開始】→【避難勧告】→【避難指示(緊急)】の順に高くなります。

避難準備・高齢者等避難開始

通常の避難行動ができる人が気象情報に注意をはらい、避難の準備をするほか、避難行動に時間を要する人(※要配慮者)が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況の時に発令するものです。

※要配慮者…お年寄りの方、体の不自由な方、乳幼児その他特に配慮を要する方など

住民にとっていただきたい行動

  • 要配慮者など、避難に時間がかかる方は、避難を始めてください。また、周りの方は支援を始めて下さい。
  • 通常の避難ができる方は、気象情報に注意し、家族との連絡や非常用持出品の用意など、避難準備を始めて下さい。

避難勧告

通常の避難行動ができる人が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する危険性が明らかに高まった状況の時に発令するものです。

住民にとっていただきたい行動

通常の避難ができる方は、指定避難所などへの避難を始めて下さい。

避難指示(緊急)

人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された時、または、すでに人的被害が発生した状況のときに発令するものです。

住民にとっていただきたい行動

  • 避難中の方は、緊急に避難を完了して下さい。
  • 外が危険な場合は、自宅や近くの建物の2階などに緊急に避難し、屋内で安全を確保して下さい。

避難行動とは

避難行動とは、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害等から「命を守るための行動」です。
避難勧告等が発令された場合の避難行動は、避難所に移動する事のみではなく、次の全てが避難行動です。

  1. 指定避難所への移動
  2. (自宅等から)安全な場所への移動(公園、親戚や友人の家等)
  3. 近隣の高い建物等への移動
  4. 自宅の2階など、建物内の安全な場所にとどまる(屋内安全確保)

※すでに道路が冠水していて、屋外を移動して避難(立ち退き避難)することが危険と判断した場合に、自宅の2階など安全な屋内にとどまる事(屋内安全確保)も避難行動です。

避難勧告などは市民の皆さんの命を守るために避難を促しているもので、強制力は伴っていませんが、率先した避難行動をお願いします。

その行動が周囲の避難を促し、命を救うことにもつながります。

この記事に関するお問い合わせ

企画部 危機管理課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1208内線:0008
FAX:0000-01-1208

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