個人住民税の特別徴収について

記事番号: 1-25

公開日 2019年10月01日

個人住民税の特別徴収とは

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に事業主(給与支払者)が、従業員の納めるべき1年間の個人住民税(市・県民税)を毎月給与を支払う際に差し引いて、その者が居住する市町村に納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び市町村の条例の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

(所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税の特別徴収は実施していない、ということはありませんか?)

特別徴収の対象者

前年中(1月~12月)に給与収入があり、かつ、当年度の初日(4月1日)現在において給与の支払いを受けている方が、原則として特別徴収対象者となる従業員です。
アルバイトやパートなどの方でも、この要件に該当する場合は個人住民税の特別徴収の対象となります。

ただし、次の理由(A~G)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。

  • A:受給者総人員(下記B~F該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
  • B:他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • C:毎月の給与支払額が少額で、個人住民税の月割額が給与天引きできない。
    例:均等割非課税基準所得(市の場合、扶養人数が0人で年間給与支払額が93万円)以下など
  • D:給与の支払いが2か月に1回や年間4回など、不規則である。
  • E:青色・白色申告を行う個人事業者から給与の支払いを受ける同一生計の親族
  • F:退職者又は5月31日までに退職予定
  • G:特別徴収実施のために電算システムの改修が必要な事業所

特別徴収によるメリット

従業員の方

  • 従業員が個々に納税のために金融機関へ行く手間が省けます。
  • 毎月の給与から天引きされるので、納め忘れがなくなります。
  • 普通徴収(個人での納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの納付額の負担が少なくなります。

事業主の方

  • 所得税のように、事業主が個人住民税額を計算したり、年末調整をしたりする手間はかかりません。
  • 入札参加資格審査申請にあたり、個人住民税の特別徴収の実施が要件のひとつになっています。

特別徴収による納税の流れ

給与支払報告書の提出

事業主は、毎年1月31日までに、従業員(パートアルバイトなどを含む全員)がお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出してください。
従業員のうち特別徴収ができない理由(A~G)に該当する方については、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に当該理由の符号(A~G)・略語を記載するとともに、普通徴収切替理由書を提出してください。

※給与支払報告書提出後に、従業員が退職、休職、転職した場合は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:13.7KB]を提出してください。
また、就職して従業員となった場合は、普通徴収から特別徴収への切替届出書[PDF:12.4KB]を提出してください。

個人住民税の計算

提出された給与支払報告書などを基に市が個人住民税を計算します。

特別徴収の税額の通知

市は5月中頃に下記の書類を事業主に送付します。

  • 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者(事業主)用及び納税義務者(従業員)用)
  • 月別の納入書(月別の納入書+予備3枚)
  • 給与所得に係る特別徴収のしおり(特別徴収の手順が記載されており、異動届などの提出書類も添付しています。)

税額の通知

特別徴収義務者(事業主)は、市から送られた「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を5月31日までに従業員へ配付してください。但し、非課税の従業員への通知は発行しません。

税の天引き(徴収)

特別徴収義務者(事業主)は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、税額差し引き後の給与を従業員の方々へ支給してください。

税の納入

特別徴収義務者(事業主)は、従業員の給与から徴収した税を市の納入書により、翌月10日(10日が土・日・祝日の場合は金融機関の翌営業日)までに指定の金融機関等で納入してください。

納入場所

指定
金融機関
農業協同組合
指定代理
金融機関
銀行、信用金庫
収納代理
金融機関
銀行、信用金庫、労働金庫、漁業協同組合

ゆうちょ銀行(郵便局)
※地方外のゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、最初に納入される際に公金取扱指定通知書[PDF:11.6KB]をゆうちょ銀行(郵便局)へ提出してください。

※インターネットバンキングを利用して納入も可能です。新たに利用される場合は、金融機関にお問い合わせください。
インターネットバンキングによる市民税・県民税の入金管理は「指定番号」で行っています。(納税通知書の「指定番号」欄に印字しています。)
インターネットバンキングで入金される際に入力された指定番号が誤っていると、入金処理を正しく行うことができません。適正な入金管理のため、登録された指定番号を確実に入力願います。

令和元年10月から地方税共通納税システムがスタートしています

地方税共通納税システムとは

地方税共通納税システムとは、すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みです。地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるようになります。

地方税共通納税システムのメリット

  1. すべての都道府県・市区町村へ電子納税できます。
  2. ダイレクト納付(事前に登録した金融機関口座を指定して、直接納付する方法です。)ができます。
  3. 金融機関窓口へ行く必要がなくなります。
  4. 電子納税で納付事務の負担が軽減されます。
  5. 手数料は無料です。

よくある質問

地方税共通納税システムに関するよくある質問については、地方税共通納税システム チラシ[PDF:11.7KB]をご覧ください。

※地方税共通納税システムについての問い合わせは「地方税共通納税システム」までお願いします。

新しく就職したため普通徴収から特別徴収へ切り替える場合

普通徴収によって市県民税を納付している方が新しく就職したため、特別徴収に切り替えたいという場合は、普通徴収から特別徴収への切替届出書[PDF:12.4KB]を提出してください。
ただし、特別徴収に切り替えることができるのは、年税額のうち普通徴収の納期限が未到来の部分に限ります。

従業員が退職、休職、転勤した場合

従業員の退職・死亡または長期欠勤などのため、給与の支払いをしなくなった場合は、そのことがあった月分までの月割額を徴収して納めていただき、翌月の10日までに給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:13.7KB](以下異動届出書)を提出してください。
なお、退職等による未徴収金の一括徴収にご協力ください。1月1日以降4月30日までに退職等をした場合は、本人の申し出の有無に関わらず、一括徴収が義務付けられています。
従業員が転職した場合は、前勤務先から新勤務先へ「異動届出書」により、徴収済月及び月割額を連絡するとともに、新勤務先において「異動届出書」の下欄に必要事項を記入し、転勤した日の翌月の10日までに提出してください。

退職・出国(外国人の場合は帰国)する従業員を雇用している事業者主の方へ

従業員が出国(外国人の場合は帰国)する場合、納め忘れがないように一括徴収として「異動届出書」を提出していただくようご協力ください。一括徴収ができない場合は、直ちに普通徴収として「異動届出書」を提出するとともに、従業員に残りの市県民税を納めるようにお伝えください。(「異動届出書」が市に届いた後でないと、従業員に納付書を発行することができません。)
その従業員が日本から出国するまでの間に市県民税を納めることができない場合は、「納税管理人による納付」もしくは「口座振替」の手続きしていただくようご協力をお願いします。
※「納税管理人」とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された者のことで、法人等の事業所も指定することができます。

手続き方法などの詳細は、「市民税・県民税海外転出される方へ」をご覧ください。

従業員が1月1日から5月中旬頃次年度の納税通知が届く頃に退職し出国される場合(主に外国人の方が該当)

当年の1月1日現在、市に住所を有する方は、退職して出国された場合でも次年度の市民税・県民税が課税されます。
該当の方がいらっしゃる場合は、「納税管理人による納付」もしくは「口座振替」の手続きしていただくようご協力をお願いします。
※「納税管理人」とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された者のことで、法人等の事業所も指定することができます。

手続き方法などの詳細は、「市民税・県民税海外転出される方へ」をごらんください。

特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地に変更があった場合 または 特別徴収義務者の所在地と書類を送付するところが異なる場合

特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地に変更があった場合は特別徴収義務者所在地・名称変更届[PDF:13KB]に変更事項をご記入のうえ、提出してください。

※なお、特別徴収義務者が法人の場合には、この変更届出書とは別に、法人市民税の異動届出書も必ず提出してください。

納期の特例

通常、特別徴収は給与の支払いをする際に毎月徴収し、特別徴収の納期はその徴収した月の翌月の10日までです。ただし、特別徴収義務者は、その事務所、事業所等で給与等の支払を受ける全従業員が常時10人未満である場合には特別徴収税額の納期の特例に関する申請書[PDF:13.2KB]を提出していただくことによって納期の特例の承認を受けることができます。

特例の対象者

  • 従業員が常時10人未満の特別徴収義務者
  • 市税の滞納が無いこと

納入方法

  1. 1回目・・・6月分から11月分までの徴収税額を12月10日までに納入。(11月分の納入書で納めてください。)
  2. 2回目・・・12月分から翌年5月分までの徴収税額を6月10日までに納入。(5月分の納入書で納めてください。)

eLTAX(エルタックス)とは

eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステム(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第3項、第2条の5の2第3項、第9条の3の3、第10条第3項及び4項、並びに第14条第3項に規定する「指定法人(地方税共同機構)が使用し、管理する電子計算機」を構成するシステム)です。

地方税の申告、申請、納税など(以下「申告等」といいます。)の手続きは、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、地方公共団体が共同でシステムを運営することにより、電子的な一つの窓口からそれぞれの地方公共団体に手続きできるようになりました。

メリット

  • 地方税の申告が郵送や窓口に出向くことなく、インターネットで自宅や事務所から簡単にできます。(税理士などの代理人による申告も可能です)
  • 複数の地方公共団体(エルタックスの運営に参加している地方公共団体に限ります)への申告が、まとめて一回のデータ送信で行えます。
  • eLTAX用ソフト「PCdesk(ピーシーデスク)」で申告書の作成が簡単にできます。
  • eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトで作成したデータでもそのまま申告できます。市販されているeLTAX対応ソフトウェアの一覧は「eLTAXホームページ(ソフトウェア一覧)」をご覧ください。

現在、市の個人住民税では下記の手続きが可能です。

  • 給与支払報告
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出
  • 普通徴収から特別徴収への切替申請
  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

eLTAXでできる市のサービス状況

eLTAXで使用可能な文字

eLTAXを初めて利用するには「新しくeLTAXをご利用される方(eLTAXホームページ)」をごらんください。

eLTAXの操作についてのマニュアルは「各種ドキュメント(eLTAXホームページ)」をごらんください。

eLTAXについての問い合わせは、「eLTAXホームページ」までお願いします。

【注意】eLTAX(エルタックス)において利用者IDを複数取得している場合は誤りを防ぐためどちらか一方に統一してください

市では、1つの利用者(事業者)に対して、1つの利用者IDおよび1つの指定番号で管理しています。よって、1つの事業者が複数の利用者IDを取得し、別々の利用者IDで「給与支払報告書の提出」「異動届の提出」「電子納税」をされると、市の税務基幹システムが別事業者としてそれぞれに処理してしまい、同一事業者として認識せず正しい事務処理ができなくなります。

利用者IDを複数取得の例

  1. 利用者IDを忘れ、新たに作成してしまい、古い利用者IDは「異動届の提出」、新しい利用者IDは「電子納税」として利用している。
  2. 事業者が利用者IDを所有しているにも関わらず、代理人(税理士等)が新たに事業者の利用者IDを取得し、それぞれが各々の利用者IDを利用している。(事業者は「異動届の提出」、代理人(税理士等)は「給与支払報告書の提出」という分担業務を実施している)

参考(eLTAXホームページ)

この記事に関するお問い合わせ

総務部 税務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104

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