児童手当

記事番号: 1-26

公開日 2018年11月01日

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
申請されないと支給されません。(申請月の翌月分から支給されます。)申請は郵送による方式も可能です。

支給対象者

市にお住まいで、中学校修了前(15歳到達後、最初の年度末)までの児童を養育している保護者のうち、生計中心者の方

※生計中心者・・・父母のうち、原則として所得の高い方です。
父母の所得の状況に差がない場合はその他に「児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」「児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか」なども考慮される場合もあります。

所得制限

平成24年6月分の手当から所得制限が導入されています。所得制限を超える場合は児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。

児童手当の額は、6月分から翌年5月分までを、前年の所得(1月~12月)により判定します。
また、請求者(受給者)のみの所得で判定します。請求者(受給者)と配偶者との所得を合算して判定するものではありません。

市で住民税が課税されている方は、市で所得の情報を公簿で確認させていただきます。
他市町村から転入された方や勤務先が他市町村にあるなどの理由により、市で住民税(市民税・県民税)が課税されていない方は、対象者のマイナンバーを利用して課税している他市町村へ直接確認します。所得(課税)証明書の提出は必要ありません。
(所得制限に該当するかどうかは請求者のみの所得で判定しますが、父母のうち通常所得の高い方が請求者となりますので、配偶者の方より請求者の方が所得が高いことを確認させていただくため、配偶者の所得も確認します。)

前年(1月分から5月分の手当は前々年)に海外に居住していたことにより日本で課税がなされていない方は、その年の所得がなかったものとみなされます。申請の際、海外にいたことの分かるパスポートをお持ちください。

所得制限限度額
扶養親族等の数
(所得課税証明書上の人数)
所得額 収入額(給与所得者の目安)
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1,002.1万円
5人 812.0万円 1,042.1万円

※扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算。(所得額の欄)但し、老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する方については、1人につき44万円を加算。

所得金額の算出

次の計算式に当てはめて計算します。(「所得額」から「控除額」と「法令で定める8万円」をひいた金額と所得制限限度額を比較します。

「所得制限限度額と比較するための所得金額」=「所得額(注意1)」-「控除額(注意2)」-「児童手当法施行令第3条に定める控除額(8万円)」

(注意1)所得額は、下記の所得額の合計です。

  • 総所得金額(給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額)
  • 退職所得金額(現年分離課税されるものは除きます。)
  • 山林所得金額
  • 土地等にかかる事業所所得等の金額
  • 長期譲渡所得金額
  • 短期譲渡所得金額
  • 先物取引にかかる雑所得
  • 条約適用利子等の所得
  • 条約適用配当等の金額

※分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除額(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)の控除後の金額で計算する。
※株式譲渡所得、上場株式等の配当については、児童手当の額を決めるうえでの所得額には含まれない。

(注意2)控除額は、下記の控除額の合計です。

  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除額
  • 障害者控除額(障害者27万円/人、特別障害者40万円/人)
  • 寡婦(夫)控除額(寡婦(夫)27万円/人、特別寡婦(夫)35万円/人)

支給額

所得制限以内
年齢等 年齢等の詳細 支給額(月額)
0歳~3歳未満 出生の翌月から3歳に到達した月まで 15,000円
3歳~小学生 (第1子・第2子) 3歳に到達した翌月から
12歳到達後最初の年度の3月まで
10,000円
(第3子以降) 3歳に到達した翌月から
12歳到達後最初の年度の3月まで
15,000円
中学生 12歳到達後次の年度の4月から
15歳到達後最初の年度の3月まで
10,000円

※第何子になるかは、18歳到達後最初の年度末までの児童の人数で数えます。

所得制限超過
年齢等 年齢等の詳細 支給額(月額)
0歳~中学生 出生の翌月から15歳到達後最初の年度の3月まで 5,000円

※児童手当の代わりに「特例給付」として支給されます。

支給(予定)日

原則、年3回(2月・6月・10月)に分けて、前月までの4か月分を支給します。

支給(予定)日 支給月分
2月10日 10月分~1月分
6月10日 2月分~5月分
10月10日 6月分~9月分

※支給(予定)日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。

申請手続

転入、出生については、前住所地からの転出予定日や出生日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。

現況届(毎年6月)[PDF:11.1KB]

所得の状況や児童の養育状況を確認するため5月末に手続き書類を郵送しますので、必要事項を記入・押印し、6月30日までに提出してください。

※現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受給することができなくなります。

手続き一覧

提出いただく書類 手続きが必要な場合(例)
認定請求書 出生などにより新たに児童を養育することになったとき
市外から市に転入したとき
再婚等により受給者が変更になるとき
生計中心者が公務員でなくなったとき
児童が児童養護施設などを退所したとき
受給事由消滅届 受給者が市外へ転出したとき
再婚・離婚等により受給者が変更になるとき
受給者が公務員になったとき
未支払請求書 受給者が亡くなったとき
額改定認定請求書(増額) 手当受給中で、新たに児童が出生したとき
再婚等により養育する児童が増えたとき
額改定届(減額) 離婚等により養育する児童が減ったとき
現況届 毎年6月(全ての受給資格者)
氏名住所等変更届 氏名が変わったとき
市内で住所が変わったとき
受給口座変更依頼書 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります)
別居監護申立書 単身赴任などで児童と住所が別のとき
養育事実に関する申立書(父母・未成年後見人以外の養育者) 祖父母等が受給者になるとき
受給資格に関する申立書(同居父母) 離婚前提別居で同居父母が受給者になるとき
海外留学に関する申立書 児童が海外留学をするとき
受給資格に関する申立書(未成年後見人) 未成年後見人が受給者になるとき
申立書 上記の理由以外で申立書が必要になったとき
受給証明書交付申請書 奨学金申請や授業料免除申請などの添付書類として必要なとき(申請者は身分証明証を持参すること。また、「受給者本人」「受給者の配偶者」以外の方が申請者の場合は、委任状が必要です。)
個人番号変更等申出書 受給者、配偶者、児童(市外別居)の個人番号が変更になったとき

※手続きは、市役所本庁「子ども政策課」、平田・斐川・佐田・多伎・湖陵・大社行政センターは「市民サービス課」窓口で受け付けています。

認定請求に必要な書類

健康保険証のコピー(国民健康保険の加入者は不要)

※必ず請求者本人のものを提出してください。
※請求者の被扶養者になっている方(配偶者または児童など)の健康保険証でも請求者名が記載されていれば、可とします。

請求者及び配偶者の個人番号カード(裏面)又は通知カード(表面)

※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合はコピーを同封してお送りください。

手続きをされる方(窓口に来られる方)の身元確認書類

個人番号カード(表面)、運転免許証、在留カード、旅券など(写真付きの公的書類)

※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合は請求者名が記載された書類のコピーを同封してお送りください。

手当の振り込みを希望する銀行口座等がわかるもの

※請求者本人名義で普通預金口座のもの
※確認のため通帳・カードをお持ちください。郵送で提出される場合は、通帳やカードのコピー(表紙と次ページの名義人カナの記載のある部分)を同封してお送りください。

別居監護申立書(児童と別居されている方のみ必要)

対象児童のマイナンバーの記載が必要。

養育事実に関する申立書<父母・未成年後見人以外の養育者>

(父母ではなく祖父母等が請求者になる方のみ必要)

受給資格に関する申立書<同居父母>

(離婚前提別居で児童と同居している父母が請求者になる方のみ必要)

  • 配偶者と別居していること
  • 離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
  • 上記の書類の添付が困難な場合は「公的機関から発行された書類(控訴状の副本)【離婚裁判に係るもの】」「弁護士等により作成された書類(申立人と配偶者が離婚協議中だとわかる書類)」「申立書(離婚協議中であることの申立)【配偶者記載】」等でも構いません。

海外留学に関する申立書

(児童が海外留学する方のみ必要)

受給資格に関する申立書<未成年後見人>

(未成年後見人が請求者になる方のみ必要)

その他

所得の申告をされていない方には、申告をお願いすることがあります。

  • (該当年度において市外に在住の方)
    →該当年度の1月1日時点で住民票登録のあった市区町村にて申告してください。詳しい手続き方法は各市区町村へご確認ください。
  • (市内に在住の方)
    →市役所市民税課または税務署で申告をお願いします。税務署で手続きされた場合は、手続き内容の反映に時間がかかるため、税務署で受取った書類を市民税課までお持ちくださいますようお願いします。

この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

※平成29年11月13日(月)から所得(課税)証明書の提出が不要になります。

所得の状況が市で確認できない場合(申請される1月1日に住民登録のなかった方等)、認定請求書や現況届を提出する際に所得(課税)証明書を添付していただいていましたが、マイナンバー制度の情報連携の本格運用開始により添付が不要となります。

子育てワンストップサービスについて

マイナポータルとは、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりする、政府運営のオンラインサービスです。

電子申請可能な手続き

  • 児童手当等の新規認定請求
  • 児童手当等の額改定認定請求及び額改定の届出
  • 児童手当等の住所・氏名変更の届出
  • 児童手当等受給資格消滅の届出
  • 児童手当・特例給付現況届(毎年6月のみ)

※マイナポータルを利用するためには、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については、マイナポータルサイトでご確認ください。

※上記の認定請求書や届出書以外の必要書類(請求者本人の健康保険証コピーなど)はマイナポータルを使って提出することができません。電子申請とは別に受付窓口まで必要書類をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1313内線:0013
FAX:0000-01-1313

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