記事番号: 1-27
公開日 2020年01月01日
手続き概要
生まれたお子さんを戸籍、住民票に記載するための手続きです。
届出用紙
出生届の用紙は右半分が出生証明書になっており、出産に立ち会った医師が出生証明を記入したのち渡されます。
届出窓口
届出先は
- 本籍地
- 届出人の住所地または所在地(居所や里帰り先等の一時滞在地)
- 出生地
のうちのいずれかの市区町村役場です。
本市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
- 平日8:30~17:15
本庁戸籍住民課※届出の内容確認やその他の手続きには時間がかかる場合があります。受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお出かけください。
- 1.以外の時間
本庁当直
夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ[PDF:13.1KB]
手続き方法
届出期間
出生日から14日以内に届出をしてください。(出生日を1日目として数えます。)
届出人
生まれたお子さんのお父さんまたはお母さんが出生届書の届出人欄に署名・押印してください。(連名でも構いません。)
押印はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。
必要なもの
母子健康手帳(出生届出済証明を記入します。)
出生届を当直へ出された場合は後日(平日の8:30~17:15に)上記1.の窓口へお持ちください。
手数料
不要
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この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416
E-Mail:[email protected]
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