不育症治療費助成制度

記事番号: 1-29

公開日 2019年04月01日

妊娠はするけれど、流産や死産を繰り返し、結果的に子どもをもつことができない場合、不育症と呼ばれます。
市ではこの不育症の治療にかかる医療費の一部を助成し、治療を受けている方の経済的負担軽減をはかります。

助成金額

一回の妊娠につき、妊娠後の不育症治療にかかる自己負担額の範囲とし、1年度あたり10万円が上限です

助成対象となる治療

以下のすべてに当てはまる治療が対象です

  • 産婦人科で受けた妊娠後の不育症治療(内服、注射等)
    注:検査は対象外となります
  • 市に住所を有する期間に受けた治療

対象者

以下のすべてにあてはまる方が対象です

  • 法律上の婚姻関係にある夫婦であって、不育症治療を受けた方が市に住所がある
  • 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者である
  • 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない
  • 市税の滞納がない
  • 不育症の診断を受け、その医療機関で治療を受けている
  • 流産(習慣流産を含む)または死産の既往がある
    注:流産、死産の回数は問いません(平成31年4月1日以降の治療について適用)。ただし、人工妊娠中絶は含みません。

申請期限

助成の申請は、一治療期間が終了した年度の3月31日までにしてください
ただし、1回の治療が2年度にわたる場合は、その治療が終了した年度に申請をしてください

注:一治療期間とは、その妊娠にかかる不育症治療の開始日から、その治療の終了日(出産又は流産、死産等)までの期間です

申請方法

以下の書類をそろえて提出してください

  1. 不育症治療費助成申請書(様式1)
  2. 不育症治療医師証明書(様式2)
  3. 治療を受けた方の保険証(写し)
  4. 不育症治療費に要した費用の領収書および明細書(原本)
  5. 院外処方がある場合、薬剤の領収書および明細書(原本)
  6. 印鑑(申請書に押印してあれば不要です)
  7. 夫婦の市税等の滞納のない証明書
  8. 夫婦が別世帯の場合、婚姻を確認できる書類(戸籍抄本など)

申請書類についてのご注意

  1. 領収書について
    • 確定申告に使用した領収書は対象となりません。
    • 自動支払機で発行される「領収書兼明細書」では診療内容が記載されていないため、医療機関窓口にて診療明細書を発行依頼してください。
  2. 市税等の滞納のない証明書について
    • 下記窓口に設置してある税務「証明書等交付申請書」の「滞納のない証明」にチェックをして申請してください。交付には手数料がかかります。
    • 申請者およびその配偶者の書類どちらも提出してください。

証明書発行窓口

市役所税務課

申請場所

郵送での申請も受付しています

担当:保健福祉部子育て支援課

支給方法

  • 助成が決定した場合は、交付決定通知書を郵送後、申請書に記載していただいた銀行口座に振り込みます。
  • 支給は申請後1~2か月後となりますのでご了承ください。
  • 要件に該当しない場合など、助成金を交付できない場合は、不交付決定通知書を郵送します。
  • 治療費助成を受けた受診分は確定申告の医療費控除の対象とすることはできませんのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1313内線:0013
FAX:0000-01-1313

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