記事番号: 1-30
公開日 2019年10月01日
1 幼児教育・保育無償化の概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
2 実施時期
2019年10月1日から
3 対象施設と対象者
認可保育所、認定こども園(保育園籍)、小規模保育事業所
4月1日時点で3歳から5歳までの全ての子どもの利用料を無償化します。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
これまで4月1日時点で3歳から5歳までの子どもの保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつ等)などの給食費や通園送迎費・行事費などは各施設から直接保護者から実費徴収されます。
幼稚園、認定こども園(幼稚園籍)
幼稚園または認定こども園(幼稚園籍)の利用に加え、保育の必要性の認定を受け、その園での預かり保育を利用した場合は、利用日数に応じて利用料が無償化されます。
企業主導型保育事業施設
4月1日時点で3歳から5歳までの全ての子どもの標準的な利用料を無償化します。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯※を対象として標準的な利用料が無償化されます。
※住民税非課税世帯である場合は、利用している企業主導型保育事業施設に利用申請書とあわせて非課税であることがわかる証明の提出が必要です。給食費や通園送迎費・行事費などは各施設から直接保護者から実費徴収されます。詳しくは利用施設にお問い合わせください。
認可外保育施設等
保育の必要性の認定を受けた4月1日時点で3歳から5歳までの全ての子どもで、幼稚園、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、企業主導型保育事業施設を利用していない場合、月額3.7万円まで利用料が無償化されます。
保育の必要性の認定を受けた4月1日時点で0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもで、幼稚園、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、企業主導型保育事業施設を利用していない場合、月額4.2万円まで利用料が無償化されます。
※認可外保育施設、ベビーシッター、国の基準を満たす一時預かり事業、県の基準を満たす一時保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(預かりに関する部分のみ)
障がい児の児童発達支援等
4月1日時点で3歳から5歳までの障がいのある子どもの利用料が無償化されます。
詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
市内の幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(障がい児の児童発達支援等は除く)[PDF:15.5KB]
4 手続き
利用する施設、事業によりお手続きの有無や内容が異なります。
認可保育所、認定こども園(保育園籍)、小規模保育事業所
すでに認可保育所、認定こども園(保育園籍)、小規模保育事業所を利用している場合は、新たに手続きをする必要はありません。
幼稚園、認定こども園(幼稚園籍)
利用料のほか預かり保育料が無償化になるには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
認定の要件については、就労等の要件(認可保育所等の利用と同等の要件)がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
企業主導型保育事業施設
「地域枠」で入所している子どもたちが無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「従業員枠」で入所している子どもたちについては、新たにお住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要はありません。詳しくは利用施設にお問い合わせください。
認可外保育施設等
保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定の要件については、就労等の要件(認可保育所等の利用と同等の要件)がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
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