記事番号: 1-31
公開日 2019年04月01日
軽自動車税(種別割)
従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
1.軽自動車税(種別割)を納める方
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方です。(所有権留保の場合は、使用している方が納税義務者です。)
賦課徴収等は市町村が行います。
2.軽自動車税(種別割)の納付について
軽自動車税(種別割)の納期は年1回で、納期限は5月末日(末日が土日の場合は翌月曜日)です。
市役所から納税通知書(納付書)を送付しますので、納期限までに納付をお願いします。
また、納税には口座振替が利用できます。
3.軽自動車(種別割)の税率
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
50cc以下ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | (農耕作業用)農耕トラクタ、コンバイン、乗用田植機、農業用薬剤散布車 | 2,400円 |
(その他のもの)フォークリフト、ミニバックホー等 | 5,900円 |
軽自動車三輪・四輪
- 車検証に記載されている「初度検査年月」(新車新規登録年月)により、下表のいずれかの税率になります
初度検査年月とは
車検証の「初度検査年月」に記載されている内容は、新車を新規登録した年月です。
中古車等を購入された場合も、購入日ではなく、「初度検査年月」で税率が決まります。 - 新車新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車は税率が重くなります。(重課税率)
令和2年度の税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車検証の初度検査年月 | 平成27年4月以降 | 平成19年4月~平成27年3月 | 平成19年3月以前※1 | ||
税率区分 | 新税率 | 旧税率 | 重課税率※2 | ||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,600円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 6,600円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,800円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,600円 | 4,500円 | ||
三輪(660cc以下) | 3,900円 | 3,700円 | 4,600円 |
- (※1)令和3年度は、新車新規登録が平成20年3月以前の車両が重課税率の対象となります。
- (※2)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
(下記ダウンロードにより、「車検証の見本」をみることができます。)
グリーン化特例(軽課税率)については、下記よりダウンロードしてご覧ください。
4.年度途中に廃車、名義変更した場合
自動車税(種別割)は月割課税(還付)の制度がありますが、軽自動車税(種別割)にはその制度がありません。
4月2日以降の年度途中で廃車、名義変更された場合でも、軽自動車税(種別割)の還付はありません。
一方、年度途中で車両を取得された場合は、年度途中での新たな課税はありません。
5.車両の取得、廃車、名義変更等の申告手続き
車種によって手続きをする場所が異なります。
また、必要な書類も異なりますので、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
車種 | 手続き先 |
---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
市役所本庁税務課 |
軽自動車三輪・四輪 | 軽自動車検査協会事務所 |
軽二輪 (125CCを超え250CC以下) 二輪の小型自動車 (250CCを超えるもの) |
国土交通省運輸支局 |
6.原動機付自転車、小型特殊自動車の取得、廃車、名義変更等の申告手続き
申告事由 | 手続きに必要なもの | 必要な申告書 | ||
---|---|---|---|---|
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | |||
購入 | 所有者の印鑑(認印可、法人の場合は代表者印) 販売証明書 |
○ | ― | |
他市町村からの転入 | 前住所地で廃車手続きが済んでいる場合 | 所有者の印鑑 廃車証明書 |
○ | ― |
前住所地で廃車手続きが済んでいない場合 | 所有者の印鑑 前住所地で交付を受けたナンバープレート 車名、車台番号、排気量等がわかるもの |
○ | ○ | |
名義変更 | 新所有者・旧所有者の印鑑 譲渡証明書 ナンバープレート(ナンバー変更を希望される場合のみ) 車名、車台番号、排気量等がわかるもの |
○ (新所有者) |
○ (旧所有者) |
|
廃車、他市町村への転出 | 所有者の印鑑 ナンバープレート 車名、車台番号、排気量等がわかるもの |
― | ○ |
- ※所有者と使用者が異なる場合(リース車や所有権留保の場合)は使用者の印鑑も必要です。
- ※ナンバープレートは無料で交付します。(ただし、ナンバープレートを紛失、破損した場合は、標識弁償金として200円が必要です。)
- ※販売証明書、譲渡証明書は、「軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書」に記載欄があります。
- ※軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、本庁税務課にあります。
また、下記よりダウンロードされる場合は、正副2部作成してください。
7.軽自動車税(種別割)の減免、課税免除について
- 身体障がい者等に対する減免(構造減免含む)
- 商品であって使用しない軽自動車等の課税免除
- 公益のため直接専用する軽自動車等の減免
8.軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について
継続検査(車検)を受ける際に、未納がないことを証明するためのものです。
5月中旬に送付する納税通知書に金融機関等が領収印を押したものがそのまま車検用の納税証明書となります。(過去に滞納がない場合に限ります。)
また、口座振替で納めている方や税金を減免されている方には、6月中旬に証明書を送付しています。
なお、督促状等で納められた際の領収書は車検用の納税証明書として使用することはできません。必要があれば、交付申請し取得してください。
交付方法
窓口、または郵便で交付を受けることができますが、未納がある場合は発行できません。
発行できる証明書は、市内に主たる定置場がある軽自動車三輪・四輪、二輪の小型自動車に限ります。(主たる定置場は、自動車検査証の「使用の本拠の位置」を確認してください)
手数料は無料です。(詳細は軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)交付申請書[PDF:13.8KB]を参照してください。)
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止されたことに伴い、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
1.軽自動車税(環境性能割)を納める方
令和元年10月1日以降に、三輪以上の軽自動車(取得価額50万円以下の車両を除く)を取得された方。
2.軽自動車税(環境性能割)の税率
税額は課税標準である軽自動車の取得価額に、燃費基準値達成度等に応じた税率を乗じることで決定され、賦課徴収等は県が行います。
自家用乗用車の場合
※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に購入された場合、税率が1%分臨時的に軽減されます。
対象車の燃費基準値達成度等 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 |
---|---|---|
電気自動車等(※1) | 非課税 | 非課税 |
排出ガス基準★★★★(※2)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | ||
排出ガス基準★★★★(※2)かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の自家用乗用車 | 2.0% | 1.0% |
- (※1)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)
- (※2)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
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