市税等の納付相談

記事番号: 1-34

公開日 2020年07月26日

1.納期限内の納付について

市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、市民サービスの原資となる大切な自主財源です。
納期限内に納付をお願いします。
市税等を滞納されると、税の公平性から、督促手数料や延滞金を請求します。

なんらかの事情で納期限内に納められないときは、必ず税務課にご相談ください。

2.日曜納税相談について

平日来庁できない方のために、下記の日程で日曜納税相談を行い、市税等の納付や相談を受け付けます。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止となる場合がありますので、ご了承ください。
なお、中止する場合は、市ホームページ等でお知らせします。

相談日 時間 会場
2020年8月2日(日曜日) 9時~12時 市役所1階
大ホール南側
9月6日(日曜日)
10月4日(日曜日)
11月1日(日曜日)
12月6日(日曜日)
2021年1月10日(日曜日)

3.督促状について

市税等を滞納されると、督促状を発付(発送等すること)し、1通につき100円の督促手数料を加算します。
督促状は納付書形式となっていますので、指定した納付期限までに取扱金融機関等で納付してください。

なお、納期限を過ぎて納付された場合、市での入金確認までに日数がかかることから、行き違いで督促状を発付することがありますのでご了承ください。

4.差押物件の公売

差押えた動産等は、インターネット公売や自治体共同公売によって売却します。
開催日等は広報誌やホームページでお知らせします。

5.猶予制度(徴収の猶予・換価の猶予)について

市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合、申請により、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。

1.徴収の猶予
要件
  1. 次の理由により、市税等を一時に納付することができないと認められる場合
    • 財産が災害(震災、風水害、火災など)または盗難にあったとき。
    • 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
    • 事業を廃止又は休止したとき。
    • 事業に著しい損失を受けたとき。
  2. 法定納期限から1年を経過した日以後に納付金額が確定した場合において、その納付金額を一時に納付することができない理由があると認められる場合
猶予期間 1年以内(その期間内に分割して市税等を納付することができます)
※ただし、後期高齢者医療保険料の猶予期間は6ヶ月以内とします。
内容
  • 期間内は新たな督促及び滞納処分を受けません。
  • 申請により既に差押えられた財産の差押えが解除される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金が全部又は一部免除されます。
※計画どおりに納付がない場合は、猶予が取り消されることがあります。
2.申請による換価の猶予
要件 次の事由のいずれにも該当する場合
  • 市税等を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあること
  • 納付に誠実な意思を有すること
  • 猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請されたこと
  • ほかに市税等の滞納がないこと
  • 原則として、担保を提供したこと
  • 納税の猶予の適用を受けていないこと
猶予期間 1年以内(原則としてその期間内に分割して市税等を納付しなければなりません)
※ただし、後期高齢者医療保険料の猶予期間は6ヶ月以内とします。
内容
  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 新たな差押えが猶予される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
※計画どおりに納付がない場合は、猶予が取り消されることがあります。

6.行政サービスの制限について

市税等の滞納がある場合、納めている方との均衡を保つため、市の行政サービス(保険給付・補助金・助成金ほか)の一部を制限することがあります。

この記事に関するお問い合わせ

総務部 税務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104

このページについてお聞かせください

Topへ