記事番号: 1-38
公開日 2020年05月24日
平成21年6月4日から令和4年3月31日までに建築され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅と証明された場合、次のように減額措置が受けられます。(都市計画税の減額措置はありません。)
適用要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅と証明されたもの
- 平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下
- (注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
- (注2)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上となるものに限られます。
減税額
1戸当り120平方メートル相当分(住宅部分に限る)までの固定資産税の2分の1の額を減額
減額期間
- 3階建て以上の耐火住宅等・・・・・・新築後7年間
- 一般の住宅(上記以外の住宅)・・・・新築後5年間
申告の方法
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。(それ以降になる場合は、申告書を提出できなかった理由を備考欄に記載してください。)
必要書類について
以下の必要書類を税務課まで提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
※この通知書は建築住宅課から発行しているもので、下記3つのうちいずれかとなります。- 認定通知書(第6条)
- 認定通知書(第9条)
- 承認通知書(第13条)
その他
この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
この記事に関するお問い合わせ
総務部 税務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104
E-Mail:[email protected]
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