住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-39

公開日 2020年06月01日

平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が完了した場合、次の要件をみたす住宅について、申告により工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、減額措置が受けられます。

適用要件

  1. 65歳以上の方、要介護の認定または要支援認定を受けている方、もしくは障がいのある方が居住する住宅であること
  2. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  3. 平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に工事が完了していること
  4. 補助金等を除く自己負担額が50万円超の工事であること
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※店舗付きの住宅などのように住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上となるものに限られます。

該当となる改修工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減税額

1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税を、翌年度分に限り3分の1減額

申請の方法

工事完了後3か月以内に、次の書類を添付し、本庁の税務課へ提出してください。

必要な書類について

  • バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書(必須)
  • 改修工事の領収書及び改修工事明細書(必須)
  • 改修箇所の図面および前後の写真(必須)
  • 補助金等の明細書(補助金を受けられた方のみ)

その他

  • 新築軽減や耐震改修に対する軽減と重複しての適用はできません。
  • 賃貸住宅は対象外です。
  • 申請は1戸につき1度しか適用できません。

【固定資産税】バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書[PDF:34.3KB]

この記事に関するお問い合わせ

総務部 税務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104

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