ごみの分別

記事番号: 1-44

公開日 2022年05月01日

市では、家庭から出るごみを効率よく処理するため、燃えるごみ、埋立ごみ、破砕ごみ、粗大ごみなどに分けて収集しています。

市で処理できるごみ

  • 燃えるごみは、ごみ処理施設で燃やして処理します。
  • 埋立ごみは、そのまま市内の埋立処理場へ埋め立てられます。
  • 破砕ごみは、破砕機で砕いてから、金属はリサイクルされ、そのほかの部分は燃えるごみと同じように処理されます。
  • 粗大ごみは、破砕機で砕いてから、燃えるもの、埋め立てるもの、リサイクルできるものに分けて処理します。
  • 空き缶・空きびん・ペットボトル、割りばし・食用油、古紙、乾電池・蛍光管はリサイクルされ、新しい製品へと生まれ変わります。

上記のごみは集積場などに出していただくと収集しますが、ペットの死体や、引っ越しなどで大量にごみが出る場合などは、施設へ直接搬入していただくことになります。

基本的なルール

  1. ごみ出しの日は、各地区の「ごみ収集カレンダー」でご確認ください。
  2. 収集日の当日、午前8時30分までに決められた集積場所に出してください。
  3. 乾電池や蛍光管など一部のごみを除き、ごみは指定ごみ袋に入れるか収集券を貼って出してください。
    指定ごみ袋・収集券は、市内の販売契約店で購入できます。
  4. 指定ごみ袋や収集券には、必ず氏名を明記してください。記名のないものは収集しません。
  5. ごみの分別はごみの分け方・出し方ガイドブック[PDF:11.9KB]を参考に、正しくおこなってください。
    正しく分別されていないものは収集しません。
  6. 各集積場所は、複数の世帯からの申請により設置、管理されています。
    設置管理者の承諾なくごみを出すことはできません。

市で処理できないごみ

テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、パソコンは法律に基づき、メーカー等がリサイクルすることとなっていますので、市では収集しません。
その他の品目についても、販売店で引き取ってもらうなどの方法で処理していただくことになります。

不法投棄の禁止

処分料が必要なものや処分方法に悩んだものを、空き地や山林などに投棄する事案が発生しています。
法律により、不法投棄をした者(未遂も含む)は、5年以下の懲役か1千万円以下の罰金、またはその両方、会社・団体等は、3億円以下の罰金に処されます。

ごみ分別表(50音順)

ごみの分別に迷ったら、ごみ分別表[PDF:10.8KB]をご覧ください。
ごみの分け方を、50音順で探すことができます。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1417内線:0017
FAX:0000-01-1417

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