記事番号: 1-45
公開日 2022年06月01日
令和元年(2019)10月1日から小・中学生を対象とした「子ども医療費助成制度」を実施しています。
当制度は、市町村民税非課税世帯の小・中学生に係る医療費を無料とするとともに、市町村民税課税世帯(児童手当の特例給付の対象を除く)の小・中学生の入院に係る医療費を無料とするものです。
つきましては、本制度の利用をご希望される保護者の方で申請されていない方は、下記により申請を行っていただきますようご案内します。
また、10月1日以降にお支払いされた領収書がありましたら、払い戻しを受けることができる場合があります。詳細は、お問い合わせ先までご連絡ください。
記
1.助成対象者 小学1年生~中学3年生
※所得制限により、対象とならない場合があります
2.申請に必要なもの
お子さまの健康保険証
※市町村民税課税世帯の保護者の方は、お子さまの入院時に申請してください。
※父母が平成31年1月1日時点において市にお住まいでなかった方は、令和元年度所得課税証明書を提出してください。
3.申請窓口
市役所本庁 子育て支援課
※認定された方には、子ども医療費受給資格証を交付します。健康保険証と一緒に受給資格証を医療機関窓口で提示されると、医療費(保険診療分)が全額助成されます。
※県外での受診や治療用装具の購入等、子ども医療費受給資格証を使用できなかった場合は、後日払い戻しができますので、申請窓口で手続きをしてください。なお、払い戻しの手続きについては、お問合せください。
4.助成対象者と助成内容
助成対象者の区分 | 入院 | 外来 | |
---|---|---|---|
児童手当の支給対象となる子ども | 市町村民税非課税世帯の子ども | 無料 | 無料 |
市町村民税課税世帯の子ども | 無料 | 3割 (助成対象外) |
|
児童手当の支給対象外となる子ども | 3割(助成対象外) |
※児童手当の支給対象外となる子どもとは、児童手当法に規定する特例給付の支給対象となる子どものことです。
※児童を養育している者(生計中心者)の所得が下記の児童手当所得制限限度額以上の場合、児童手当の支給対象外(特例給付の対象)となります。
5.児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
6.助成対象となる医療費
助成の対象は、保険診療分のみです。入院時食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代、保険外併用療養費(200床以上の病院を受診する際、他の医療機関からの紹介状がない場合にかかる負担金)等は助成対象外です。
0歳児から就学前のお子さんにかかる医療費の助成
市は、乳幼児等医療費助成制度により、0歳児から就学前のお子さんへの医療費の助成を行っています。
助成の対象は、保険診療分のみです。
医療費の助成を受けたい保護者の方は、お子さんの健康保険証をお持ちの上、市役所子育て支援課で乳幼児等医療費受給資格証交付申請の手続きを行ってください。
就学後から20歳未満のお子さんが慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院したときにかかる医療費の助成
市は、乳幼児等医療費助成制度により、就学後から20歳未満のお子さんが慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院したときの医療費の助成を行っています。
医療費の助成を受けたい保護者の方は、領収書及び医療意見書等をお持ちの上、市役所子育て支援課で乳幼児等医療費助成申請の手続きを行ってください。
手続きの詳細については、市役所子育て支援課へおたずねください。
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