未熟児養育医療給付制度

記事番号: 1-46

公開日 2020年09月30日

医療給付の内容

身体の発育が未熟なまま出生した未熟児に対する入院中の医療費を助成します。

保険適用がある医療費について助成します。紙おむつ代等の医療費以外のものは対象外です。

対象となるお子さん

市内に住所を有し、生後1年未満で、以下のいずれかに該当し、医師が入院養育医療を必要と認めたお子さんです。

  • 出生時の体重が2000g以下のお子さん
  • 生活力が特に弱いお子さん
    (体重が2000gを超えていても、呼吸器・循環器・消化器・運動機能が未熟な場合など対象になることがあります)

具体的な手続き

申請に必要な書類をご準備ください。(提出先:子育て支援課)

  1. 養育医療申請書…保護者(申請者)の方が記載
  2. 世帯調書…保護者(申請者)の方が記載
  3. 養育医療意見書…主治医が記載
  4. ご家族の収入状況を証明する書類…ご家族の就労形態によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
  5. お子さんの健康保険証
  6. 保護者(申請者)の方の個人番号カード、又は通知カード及び本人確認書類(運転免許証等)
  7. 印鑑

その他

  • 未熟児養育医療の給付を決定したら「養育医療券(写)」とご家族の収入状況に応じた「費用徴収額決定通知書」送付します。(医療機関へ「養育医療券」を直接送付します)
  • この医療給付にかかる費用徴収額(自己負担額)を算定しますが、乳幼児医療費助成制度を併せて適用しますので保険適用の医療費は概ね無料となります。

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この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1313内線:0013
FAX:0000-01-1313

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