記事番号: 1-47
公開日 2022年07月01日
ひとり親家庭のための支援制度を紹介します。
母子・父子自立支援員(子育て支援課)
くらし・子育て・就労・養育費取得など日常生活の悩みについて、随時相談に応じます。
児童扶養手当(子育て支援課)
児童扶養手当は父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
受給するためには申請が必要です。
受給資格
次の要件にあてはまる児童について、その児童を監護している母、または、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父母に代わってその児童を養育している人が手当を受けることができます。
児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある児童をいいます。
ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金及び厚生年金保険法1級相当)の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているときも、手当を受けることができません。
※申請する母または父が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係と同様であるときを含む)は手当を受けることができません。
そのほか、詳しい支給要件についてはお問い合わせください。
支給額(月額)
支給区分 | 令和2年度 (令和2年4月分から) |
---|---|
全部支給 | 43,160円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 |
*2人目は10,190円、3人目以降は6,110円ずつ加算されます。
支給時期
11月、1月、3月、5月、7月、9月に前月分までの手当を支給します。
*通常10日支払いです。
*認定されると、請求された月の翌月分から支給されます。
所得制限限度額
手当額は、受給者本人及び扶養義務者の所得額によって決まります。
扶養親族等の数(税法上) | 本人 | 扶養義務者等 | ||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||
平成30年7月分 まで |
平成30年8月分 から |
|||
0人 | 190,000円 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
手続き方法
受給資格者の方の窓口での申請が必要です。申請には下記の書類が必要です。
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 請求者名義の振込口座がわかるもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 受給者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 受給者の本人確認書類(運転免許証など)
※個別の状況により別に書類の提出をお願いする場合があります。
児童扶養手当と公的年金の併給制限の見直し
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!
- 県・市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にありません。
- 県・市や厚生労働省などが、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」を支給するために、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに、県・市や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、市役所子育て支援課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
福祉医療制度(障がい福祉課)
ひとり親家庭、両親のいない児童のうち、子と母(父)の医療費(自己負担分)を助成します。
(所得による制限があります。)
*自己負担は、医療費の1割です。ただし、世帯の住民税課税状況により、自己負担の上限があります。
就学援助制度(教育委員会)
小・中学校に通う子どもがいる場合、学校にかかる費用(給食費など)を援助する制度で、経済的な援助を必要とする世帯が対象となります。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度(子育て支援課)
母子家庭の方、父子家庭の方、寡婦の方を対象に、経済的自立の援助のため、各種資金の貸付を行います。
- 子どもさんが高校・大学等へ進学するための費用が必要なとき
- 仕事をするために必要な技能を習得したいとき
- 失業や疾病などのため、生活費や医療費が一時的に足りないとき
- 母子家庭や父子家庭になられて間もないため、生活が安定しないとき など
母子家庭等自立支援給付金事業(子育て支援課)
母子家庭の母、または父子家庭の父の就労を支援するため、給付金を支給します。
※ただし、対象講座や所得制限などの要件があり、事前相談が必要です。
- 自立支援教育訓練給付金
……医療事務・ホームヘルパーなど指定の教育訓練を受講する場合、受講料の60%を助成します。
(上限20万円。12千円を超えない場合は支給対象外となります。) - 高等職業訓練促進給付金
……看護師・保育士などの専門的な資格を取得するため1年以上養成機関で修業する際、生活の負担を軽減するため、一定期間給付金を支給します。
日常生活支援事業(子育て支援課)
就職活動や病気などの理由で援助が必要なとき、家庭生活支援員を派遣して家事や子育てのお手伝いをします。
JR通勤定期券の割引(子育て支援課)
児童扶養手当を受給している方と同一世帯の方が、JR西日本の通勤定期券を購入する場合に、割引を受けられます。
申請に必要なものは、下記のとおりです。
- 児童扶養手当証書
- 購入される方の写真(最近6ヶ月以内に撮影した縦4cm×横3cm 正面上半身のもの)
- 印鑑
「ひとり親家庭支援情報」メールマガジン(子育て支援課)
市では、県内在住の母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の方への情報をお届けするため、携帯電話等へのメールマガジンを発行しています。
母子家庭等就業・自立支援センター
ひとり親家庭のお母さん、お父さんの就業を支援するため、無料職業紹介、就業相談、技能習得のための講習会を実施しています。
※各支援の詳細は、各制度を所管する部署(機関)または子育て支援課までおたずねください。