令和2年度保育所入所申込の受付について

記事番号: 1-50

公開日 2020年03月01日

令和2年度の認可保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業施設(あわせて「保育所」といいます)の入所申込を、市役所子育て支援課で受け付けます。
また、保育所の入所を希望する場合は、保育を必要とする認定(以下「保育認定」といいます)を受けることが必要です。
申込締切日や申込書類等の詳細は、ダウンロードファイルをご覧ください。

1.保育を必要とする事由

保育認定を受けることができるのは、保護者のいずれもが次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する場合であって、お子さんを保育することが困難な場合です。

  1. 月48時間以上の就労
  2. 産前産後
  3. 疾病、負傷、障がい
  4. 親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(入所後、90日以内に就労することが必要)
  7. 就学・職業訓練
  8. 児童虐待・DV
  9. 育休期間中の特例利用
  10. 市が特に認める場合

2.保育を受けられる時間(保育必要量)

保育認定と一緒に保育を受けられる時間(以下「保育必要量」といいます)の認定を行います。

保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。

  • 「保育標準時間」の認定を受けた場合
    ⇒1日に最大11時間の保育所利用が可能
  • 「保育短時間」の認定を受けた場合
    ⇒1日に最大8時間の保育所利用が可能

ただし延長保育を利用する場合はそれ以上利用可能

保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間などにより認定します。

なお、「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。

各保育所で定める利用時間から外れた時間を利用する場合は、延長保育となります。

例えば、「保育短時間」認定のお子さんが、利用時間16:30までの保育所で9:30~17:30まで利用した場合、16:30~17:30の時間は、延長保育の利用となります。

3.認定保育所・企業主導型保育事業

上記とは別に、市が認めた認定保育所、国の事業である企業主導型保育事業を実施している保育施設があります。
申し込み等は下記関連情報の「認定保育所・企業主導型保育事業一覧」をご確認いただき、直接各施設へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1313内線:0013
FAX:0000-01-1313

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