記事番号: 1-59
公開日 2019年09月01日
手続き概要
亡くなった人を戸籍、住民票から消除するための手続きです。
届出用紙
死亡届の用紙は右半分が死亡診断書になっており、亡くなったことを確認した医師がその事実を記入したのち渡されます。
届出窓口
届出先は亡くなった人の本籍地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)・死亡地のうちのいずれかの市区町村役場です。
市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
- 平日8:30~17:15 戸籍住民課
※届出の内容確認やその他の手続には時間がかかる場合があります。
受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。 - 1.以外の時間 本庁当直
手続き方法
届出期間
亡くなったことを知った日から7日以内に届出をしてください。
届出人
届出義務者または届出資格者の人が死亡届書の届出人欄に署名・押印してください。
届出義務者・・・同居の親族、その他の同居者等
届出資格者・・・同居していない親族
押印はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。
手数料
不要
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この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416
E-Mail:[email protected]
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