結婚の際に必要な手続き

記事番号: 1-62

公開日 2019年06月01日

結婚するときに必要となる手続きを掲載しています。

婚姻手続きガイド[PDF:11.1KB]

必要な手続き

婚姻届

場合によって必要な手続き

住民登録・住基ネット

結婚に伴い住所を変更する場合

住所の変更手続きが必要です。次の窓口で手続きしてください。

戸籍住民課

婚姻届だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている場合

姓が変更になる場合は、カード券面に記載された氏名を変更いたしますので、カードを次の窓口へお持ちください。

戸籍住民課

公的個人認証サービス(電子証明)を受けている場合

姓の変更等により証明が無効になりますので、希望される方は次の窓口で再申請してください。

戸籍住民課

印鑑登録をしている場合

姓が変更になった場合、旧姓の印影でされている印鑑登録は廃止になります。希望される方は次の窓口で再登録申請してください。

戸籍住民課

国保・年金

国民健康保険または後期高齢者医療に加入している場合

姓が変更になった場合は保険証の氏名を変更いたしますので、保険証を次の窓口へお持ちください。

保険年金課

国民年金を受けている場合

姓が変わった場合は国民年金の氏名変更手続きが必要です。

  • 厚生年金・共済年金を受けている場合の氏名変更手続きは、年金事務所や各共済組合で行ってください。
  • 国民年金(第一号被保険者)に加入している人は、国民年金の氏名変更手続きも必要です。(年金手帳を持参してください。)

保険年金課

児童福祉

児童扶養手当を受けている場合

結婚により手当が受給できなくなりますので、資格喪失届が必要です。次の窓口へお越しください。

子育て支援課

  • この届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
  • 児童手当受給中の場合、申請者の名義変更が必要となる場合があります。
    また、支給対象児童が保育園に通園している場合、保育料が変更となる場合があります。

福祉

特別児童扶養手当を受けている場合

生計維持者が変わり、受給者を変更する場合は受給者変更手続きが必要です。次の窓口へお越しください。

生活福祉課

身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を持っている場合

姓が変わった場合は手帳の氏名変更手続きが必要です。手帳を次の窓口へお持ちください。

生活福祉課

自立支援医療受給者証を持っている場合

姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。受給者証を次の窓口へお持ちください。

生活福祉課

特別障がい者手当を受けている場合

姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次の窓口へお越しください。

生活福祉課

障がい福祉サービスの支給決定を受けている場合

姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次の窓口へお越しください。

生活福祉課

福祉医療を受けている場合

姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次の窓口で手続きしてください。

生活福祉課

生活

小中学生のお子様がいる場合

保護者名を変更したい場合は、保護者名変更手続きが必要です。次の窓口へお越しください。

教育委員会学校教育課

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  • 婚姻届2018年10月01日 戸籍住民課

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416

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