記事番号: 1-63
公開日 2018年12月01日
離婚するときに必要となる手続きや関連情報を掲載しています。
必要な手続き
離婚届
場合によって必要な手続き
住民登録・住基ネット
離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
離婚後に伴い住所を変更する場合
住所の変更手続きが必要です。次の窓口で手続きしてください。
戸籍住民課
離婚届だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている場合
姓が変更になる場合は、カード券面に記載された氏名を変更いたしますので、カードを次の窓口へお持ちください。
戸籍住民課
公的個人認証サービス(電子証明)を受けている場合
姓の変更等により証明が無効になりますので、希望される方は次の窓口で再申請してください。
戸籍住民課
印鑑登録をしている場合
離婚により姓が変わった場合、婚姻中の姓の印影でされている印鑑登録は廃止になります。
希望される方は次の窓口で再登録申請してください。
戸籍住民課
国保・年金
国民健康保険または後期高齢者医療に加入している場合
姓が変更になった場合は保険証の氏名を変更いたしますので、保険証を次の窓口へお持ちください。
保険年金課
国民年金を受けている場合
姓が変わった場合は国民年金の氏名変更手続きが必要です。
厚生年金・共済年金を受けている場合の氏名変更手続きは、年金事務所や各共済組合で行ってください。
国民年金に加入している場合
厚生年金・共済年金加入者の扶養になっていた場合は種別の変更手続きが必要です。次の窓口で手続きしてください。
保険年金課
第一号被保険者で氏名が変わった場合は、氏名変更手続きが必要です。
児童福祉
乳幼児等医療受給者証を持っている場合
資格証の変更手続きが必要です。
児童手当を受けている場合
手当受給中の方は、申請者の名義変更が必要となる場合があります。(※該当しない場合もあります)
また、支給対象児童が保育園に通っている場合、保育料が変更となる場合があります。
次の窓口で手続きしてください。
子育て支援課
子供を養育する場合
児童扶養手当の申請が必要です。(※該当しない場合もあります。)
次の窓口で手続きしてください。
子育て支援課
※協議離婚の際には、面会や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
この場合は、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
面会・養育費等については下記のリンクのパンフレットをご確認ください。
福祉
特別児童扶養手当を受けている場合
支給対象児童が受給者に監護されなくなった場合は資格喪失届が必要です。次の窓口で手続きしてください。
生活福祉課
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を持っている場合
姓が変わった場合は手帳の氏名変更手続きが必要です。手帳を次の窓口へお持ちください。
生活福祉課
自立支援医療受給者証を持っている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。受給者証を次の窓口へお持ちください。
生活福祉課
特別障がい者手当を受けている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次の窓口へお越しください。
生活福祉課
障がい福祉サービスの支給決定を受けている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次の窓口へお越しください。
生活福祉課
福祉医療を受けている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次の窓口で手続きしてください。
生活福祉課
18歳未満または高等学校第3学年までのお子様を養育している場合
福祉医療の申請手続きができます。次の窓口へお越しください。(※所得税非課税世帯のみ)
生活福祉課
生活
小中学生のお子様がいる場合
姓が変わった場合は、保護者氏名の変更手続きとお子様の氏名変更手続きが必要です。
次の窓口へお越しください。
教育委員会学校教育課
関連記事
- 離婚届(2018年07月01日 戸籍住民課)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(2018年05月01日 戸籍住民課)
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