婚姻届

記事番号: 1-64

公開日 2018年10月01日

手続き概要

法律上の夫婦になるための手続きです。

届出用紙

婚姻届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。

届出窓口

届出先は夫または妻になる人の本籍地・住所地または所在地(居所や旅行先等の一時滞在地)のうちのいずれかの市区町村役場です。
本市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。

  1. 平日8:30~17:15 戸籍住民課
    ※届出の内容確認やその他の手続きには時間がかかる場合があります。
    受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお出かけください。
  2. 1.以外の時間 本庁当直

手続き方法

届出期間

届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。

届出人

夫になる人と妻になる人の両方が婚姻届書の届出人欄に署名・押印してください。
押印はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。

必要なもの

  1. 証人が2人必要です。
    婚姻届書右側の証人欄に、証人になる人に署名・押印・記入してもらってください。
    証人になる人は婚姻当事者以外の成人であればどなたでも構いません。
  2. 婚姻する人が未成年者の場合は、父母の同意が必要です。
    婚姻同意書[PDF:10.7KB]
  3. 婚姻する人の本籍地が本市でない場合は、戸籍謄本を1通添付してください。
  4. 本人確認のため、運転免許証やパスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。
    戸籍届出の際の本人確認について[PDF:12.2KB]

その他

外国人との婚姻、外国の方式による婚姻の場合は必要書類などが異なります。
詳しくは戸籍住民課へお問い合わせください。

手数料

不要

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この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416

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