離婚届

記事番号: 1-65

公開日 2018年07月01日

手続き概要

法律上の婚姻関係を解消するための手続きです。

届出用紙

離婚届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。

届出窓口

届出先は夫婦の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のうちのいずれかの市区町村役場です。
本市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。

  1. 平日8:30~17:15 戸籍住民課
    ※届出の内容確認やその他の手続には時間がかかる場合があります。
    受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
  2. 1.以外の時間 本庁当直

手続き方法

届出期間

  1. 協議離婚の場合は、届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。
  2. 裁判離婚の場合は、裁判等の成立または確定の日から10日以内に届出をしてください。(裁判等の成立または確定の日を1日目として数えます。)

届出人

  1. 協議離婚の場合は、夫と妻の両方が離婚届書の届出人欄に署名・押印してください。
  2. 裁判離婚の場合は、夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方が届出人欄に署名・押印してください。

押印はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。

必要なもの

  1. 協議離婚の場合は、証人が2人必要です。
    離婚届書右側の証人欄に、証人になる人に署名・押印・記入してもらってください。
    証人になる人は離婚当事者以外の成人であればどなたでも構いません。
  2. 裁判離婚の場合は、次のいずれかが必要です。
    • 調停離婚のとき……調停調書の謄本
    • 和解離婚のとき……和解調書の謄本
    • 認諾離婚のとき……請求の認諾調書の謄本
    • 審判離婚のとき……審判書の謄本及び確定証明書
    • 判決離婚のとき……判決書の謄本及び確定証明書
  3. 夫妻の本籍地が本市でない場合は、戸籍謄本を1通添付してください。
  4. 協議離婚の場合は、本人確認のため、運転免許証やパスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。
    戸籍届出の際の本人確認について[PDF:12.2KB]

その他

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

手数料

不要

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この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416

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