記事番号: 1-66
公開日 2018年05月01日
手続き概要
婚姻したときに氏が変わった人が、離婚後も(婚姻前の氏でなく)婚姻中の氏を称したい場合の手続きです。
届出用紙
離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。
届出窓口
届出先は届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のうちのいずれかの市区町村役場です。
本市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
- 平日8:30~17:15 戸籍住民課
※届出の内容確認やその他の手続には時間がかかる場合があります。
受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。 - 1.以外の時間 本庁当直
手続き方法
届出期間
離婚の日から3か月以内に届出をしてください。(離婚の日の翌日から起算します。)
届出人
離婚の際に称していた氏を称する届書の届出人欄に本人が署名・押印してください。
押印はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。
必要なもの
本籍地が本市でない場合は、戸籍謄本を1通添付してください。
手数料
不要
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この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416
E-Mail:[email protected]