記事番号: 1-67
公開日 2018年03月01日
平日の夜間や休日等の閉庁時間の戸籍に関する届書は、市役所の当直室でお預かりしています。
お預かりした届書は、翌開庁日に内容を審査をしたうえで、受理又は不受理を決定します。(通常、お預かりした日が受理日となります。)
届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡させていただくことがありますので、必ず日中に連絡可能な電話番号を届書の連絡先欄にご記入ください。
また、場合によってはお越しいただくこともありますので、予めご了承願います。
なお、事前に届書の内容を審査することができます。
事前審査をご希望の方は、開庁時間(平日の8:30~17:15)に、戸籍住民課へ届書類一式をお持ちください。
注意事項
届出が戸籍や住民票に反映されるまでの間は、証明書の発行を一時的に停止します。
戸籍については、1週間程度を要します。
住所・本籍が本市外の場合は、該当市区町村に届書が到達してから処理が行われますので、更に日数を要します。
閉庁時間に当直室でお預かりできるのは、戸籍に関する届出だけです。
住所異動(転入・転居・転出)の届出や関連する手続き(母子健康手帳への届出済証明や各種手当の手続きなど)は、後日開庁時間(平日の8:30~17:15)にお越しください。
婚姻・養子縁組などで氏が変わった方で印鑑登録されている印に氏が含まれている場合、印鑑登録を廃止します。
必要な方は再度印鑑登録手続きをお願いします。
関連記事
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- 離婚届(2018年07月01日 戸籍住民課)
- 死亡届(2019年09月01日 戸籍住民課)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(2018年05月01日 戸籍住民課)
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416
E-Mail:[email protected]