住宅改修費の支給について

記事番号: 1-68

公開日 2018年02月01日

要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、自宅で対象となる工事をされ、市が本人の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合、支給限度基準額(同一住宅で20万円以内)を上限に、工事費の9~7割(負担割合によって異なります)を住宅改修費として支給(払い戻し)します。

1.対象となる人

要支援1・2または要介護1から5の認定を受けている人
(ただし施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません)

なお、入院中、施設入所中の人が退院・退所を見込んで住宅改修をすることもできますが、支給申請は、工事が終わっていても退院・退所してからとなります。また、退院・退所までに死亡された場合も支給はできません。

2.対象となる工事の種類

  1. 手すりの取り付け
    廊下・便所・浴室・玄関等への設置
  2. 段差の解消
    廊下・便所・浴室・玄関等の床段差や、玄関から道路までの通路等の段差の解消
    (例:スロープの設置工事、敷居の取り除き)
  3. 滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更
    居室:畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更
    浴室:滑りにくい床材への変更
    通路面:滑りにくい舗装材への変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
    扉全体の取替え(開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え)、ドアノブの変更、戸車の設置など
  5. 洋式便器等への便器の取替え
    和式便器を洋式便器へ取替え、便器の向きを変更する
  6. その他
    上記の工事に付帯して必要な工事で、市が認めるもの

3.住宅改修の対象となる住宅

自宅(介護保険の被保険者証に記載されている住所地)

借家等の場合は、建物所有者の承諾書が必要です。

4.支給額について

負担割合が1割の場合

  • 支給限度額の9割は工事完了後、市から支給
  • 支給限度額の1割は自己負担
  • 支給限度額を超過した分は自己負担

5.支給までの流れ

  1. 住宅改修の相談(事前申請)
    工事について、ケアマネジャーへ相談してください。
    対象となる工事で、本人に必要な工事であれば、ケアマネジャーが事前審査票等を作成し、市へ申請手続きをします。
  2. 住宅改修の承認
    ケアマネジャーから提出された事前審査票の内容を確認して、対象であれば承認通知書を本人へ送付します。(通常、審査票の内容確認には1週間程度かかります。)
  3. 工事の着工
    承認通知書が届いたら、ケアマネジャーへ連絡して工事を着工してください。
  4. 支給申請
    工事が終了後、工事費を支払われたらケアマネジャーへ連絡してください。
    ケアマネジャーが支給申請書を作成して市へ申請手続きをします。(領収書の添付や振込口座の確認が必要です。)
  5. 住宅改修費支給
    指定された口座へ住宅改修費を振り込みます。

6.その他

申請回数

支給限度基準額を超えなければ、何回でも申請できます。

支給申請ができる期間

領収書の日付から2年間です。

ご注意ください

事前申請制度ですので、必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。
既存の住宅を改修された場合が対象となりますので、新築・増築時は対象となりません。

関連情報

住宅改修および福祉用具購入について(ケアマネジャーのみなさまへ)[PDF:35.6KB]

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 介護支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1312内線:0012
FAX:0000-01-1312

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