記事番号: 1-71
公開日 2021年02月01日
1.就学援助制度とは……?
就学援助制度とは、経済的理由によりお子さまの小中学校への就学が困難なご家庭に対し、お子さまが安心して勉強できるよう、市が学用品費や給食費等の必要経費を援助する制度です。
2.就学援助を受けられるのは……?
就学援助の対象となるのは、現に生活保護を受けておられる世帯(要保護)、又は次の準要保護認定の要件のいずれかに該当される世帯です。
また、援助の対象となる児童生徒は、市立の小・中学校へ通学されているお子様か、市にお住まいで私立・国公立の小・中学校へ通学されるお子様です。
準要保護認定の要件
- 生活保護の停止又は廃止を受けた。
- 市民税が非課税である。
- 市民税が減免された。
- 個人事業税が減免された。
- 固定資産税が減免された。
- 国民年金の掛け金が減免された。
- 国民健康保険税が減免された。(又は徴収の猶予を受けた。)
- 児童扶養手当の支給を受けている。
- 生活福祉資金の貸付を受けている。
- その他失業、病気、離婚等により収入状況に著しい変動が生じた。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の収入が減少し、小・中学校への就学が困難となった世帯への支援を行うため、対象者の要件を広げることになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、経済的に就学にお困りになられた世帯については、直近の収入状況等を勘案し、審査を行います。
その結果、援助ができる場合がありますので、申請を希望される方は、教育委員会学校教育課または学校へご相談ください。
申請の際には、下記に示す就学援助費申請書[PDF:11.2KB]にあわせ、次の書類のいずれかを提出してください。
給与所得者の場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した時期以降の給与明細の写し
自営業者の場合
- 持続化給付金の給付通知書の写し
- 市中小企業等緊急支援給付金の支給決定通知書の写し
- その他、上記に類する公的制度の決定通知等の写し
3.就学援助を受けるには……?
準要保護児童生徒
市内の各小・中学校及び教育委員会(学校教育課)に設置してある、就学援助費申請書[PDF:11.2KB]に必要事項を記入のうえ、お子様の在籍される学校(または来年度在籍予定の学校)へ提出願います。
※1
この『就学援助費申請書』は、就学援助の認定申請書であると同時に、援助費の請求・返納等の権限を学校長へ委任する役割を持っています。
そのため、小・中学校にそれぞれお子さんが在籍される場合は、小・中学校へそれぞれ『就学援助費申請書』を1部ずつ提出していただく必要がありますので、ご理解ください。
※2
『就学援助費申請書』の裏面には、民生委員の意見を記入する欄があります。最初の提出時には、空欄で提出してください。その後、当初審査の結果、民生委員の意見が必要と判断された場合のみ、学校を通して『就学援助費申請書』をお返ししますので、その時点で初めてお住まいの地区の担当民生委員の意見を付してもらってください。
意見を付した後は、民生委員から該当の学校へ送付していただき、改めて市教委で再審査いたします。
年度当初の申請についての認定審査結果は、新1年生は3月中旬ごろ、その他の学年については5月末に各ご家庭へ、市教委から直接郵送でお送りする予定です。(申請の内容によっては、通知が遅れる場合もありますのでご了承ください。)
要保護児童生徒
要保護の場合の就学援助は、生活保護を受けておられる方で教育扶助の対象者であれば、申請されれば必ず認定になります。ただし、支給するのは、修学旅行費と医療費・通院費のみとなります。
4.年度の中途から就学援助を受けたいときは……
就学援助は、年度の途中であっても申請が可能です。新しく市内に転入された世帯や、年度の途中で家庭状況等が大きく変わった世帯等が主な対象となります。
中途認定の場合は、申請があった日付(『就学援助費申請書』に記入されている日付)の月の1日に遡って認定となります。ただし、新たに転入された方の場合は、お子様が学校へ転学された日をもって認定日とします。
就学援助費の支給は、認定日から開始します。
年度中途の場合、認定審査結果は、随時ご自宅のほうへ郵送でお送りします。諸事情によっては、送付が遅れる場合もあります。
5.受けられる就学援助費の金額及び種類は……?
認定となった場合、受けられる就学援助費の内容(令和2年度)については、次のとおりです。
なお、市在住で私立・市外の国公立の小・中学校へ通学されるお子様については、学校給食費、医療費及び通学費は支給対象外となります。
(1)学用品費
支給時期は、7月(4~7月分)・12月(9~12月分)・3月(1~3月分)の3回を予定しています。学校を通じて保護者へ直接支給します。対象者は、準要保護児童生徒全てです。支給額は次のとおりです。
年額 | 月額(4月) | 月額(5月以降) | |
---|---|---|---|
小学校 | 11,630円 | 1,630円 | 1,000円 |
中学校 | 22,730円 | 2,730円 | 2,000円 |
(2)通学費
支給時期及び支給方法は、(1)学用品費と同じです。対象者は、通学距離が小学校4km以上、中学校6km以上あり、かつ公共交通機関を利用して通学する準要保護児童生徒です。通学に要した実際の経費を支給します。
(3)校外活動費(宿泊無・宿泊有)
支給時期は、7月(4~7月分)・12月(9~12月分)・3月(1~3月分)の3回を予定しています。支給方法は、(1)学用品費と同じです。支給金額は、次のとおりです。対象者は、準要保護児童生徒です。
宿泊無 | 宿泊有 | |
---|---|---|
小学校 | 1,600円 | 3,690円 |
中学校 | 2,310円 | 6,210円 |
※ 上記の金額は、年間の上限金額であり、実際にかかった経費が上記の金額以下であった場合、その実際にかかった経費を実額で支給します,
(4)新入学学用品費
支給時期は、入学前の3月です。支給対象者は、4月1日認定者のうち小・中学校の新1年生です。支給金額は、小学校50,600円、中学校57,400円です。支給対象者は、準要保護児童生徒です。
ただし、次の1.~3.のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。また、1.2.に該当する場合は下記「6.認定取り消し」の対象となります。ご注意ください。
- 入学前の3月末までに市外へ転出される場合
- 市内の小・中学校に入学されない場合 ※市外の学校への区域外就学が認められている場合を除く
- 他市町村から新入学学用品費に相当するものの給付を受けている、または受ける場合
(5)通学用品費
支給時期は、6月です。支給対象者は、4月1日認定者のうち、小・中学校の新1年生を除く準要保護児童生徒です。支給金額は、小・中学校とも2,270円です。
(6)修学旅行費
支給額は、修学旅行に要した経費(宿泊費・旅費・保険料・記念写真代など)の実費です。(一部援助対象外となる経費もあります。)
なお、市にお住まいで他市町の私立・国公立の小・中学校へ通学されるお子様については、支給額に上限があります。
支給時期は、1学期に修学旅行を実施する学校の場合は6~7月、2学期に修学旅行を実施する学校の場合は10~11月に支給します。
ただし、学校によっては修学旅行の実施日がずれることがありますので、必ずしも上記どおりの支給にならない場合もあります。
支給対象者は、修学旅行に参加する要保護・準要保護児童生徒です。
(7)学校給食費
学校を通じて給食会へ直接支払いますので保護者の負担はありません。対象者は、準要保護児童生徒です。
(8)医療費・通院費
1学期の学校検診で発見され、治療が必要と判断された学校病(下記参照)の治療費を援助します。市教委から発行される医療券を使って、自己負担部分について無料で治療を受けることができます。治療費の自己負担部分については、市教委が負担します。対象者は、要保護・準要保護児童生徒です。
通院費は、上記の医療券を発行した児童生徒に限り、通院距離が小学生4km以上・中学校6km以上あり、かつ公共交通機関を使って通院する場合、実費を保護者へ直接支給します。
詳細な手続きについては、医療券交付の際にお知らせいたします。
医療券の使用できる対象の学校病
- トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
- 白癬・疥癬及び膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド(アレルギー性副鼻腔炎は除く)
- う歯(虫歯)
(9)各種大会参加費
学校の部活動で参加した県大会の交通費・宿泊費・楽器輸送費の保護者負担額の一部を援助します。対象は小学校は吹奏楽部、中学校は運動部と吹奏楽部が対象です。
中学校の運動部の県大会は「教育委員会」「中学校体育連盟」が主催する大会を指します。
6.就学援助の認定取り消しになる場合は……?
就学援助が取り消しになるのは、次の場合です。
- 市外へ転出された場合
- 認定条件から外れた場合
- 保護者が就学援助の認定を辞退された場合
就学援助を辞退される場合は、各学校に置いてある辞退届により届け出てください。
お問い合わせ先
下記の教育委員会の部署か、お子様の在籍する学校(または在籍される予定の学校)へお問い合わせください。
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