記事番号: 1-75
公開日 2021年08月01日
外国人住民の方々の利便性の向上や市町村などの行政の合理化を図るため、外国人住民にも日本人と同じく住民票が作成されます。これにより外国人登録法は廃止になります。
対象となる外国人住民の方
観光などの短期滞在者を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって住所を有する方について住民票を作成することとしており、以下のとおり区分されます。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定されたかたや短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます
特別永住者(特別永住者証明書対象者)
入管特例法により定められている特別永住者
入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性のある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸許可を受けたもの(一時庇護許可者)や不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在されることを許可された者
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は国籍の喪失により我が国に滞在することとなった外国籍の方
入管法の規定により、該当事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます
今まで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や在留資格のない方は住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
主な変更点
外国人住民の方にも住民票が発行されます
外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されます。日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しが取得できます。
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は市から法務省へ回収され、「外国人登録原票記載事項証明書」も発行できなくなります。過去の氏名や居住地等の変更履歴、家族事項登録履歴などの証明が必要な場合は直接ご本人が郵送等で法務省へ開示請求を行うことになります。
詳しくは、下記にお問合せいただくか、法務省ホームページをご確認ください。
請求問い合わせ先
〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 法務省 秘書課個人情報保護係
電話:03-3580-4111(内線)2034 受付9:00~12:00、13:00~17:00
(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
日本人と同様に転出・転入・転居の届出が必要になります
転入・転居の届出時に「在留カード等」を提示されると、入管法等に基づく住居地の届出を行ったこととみなされます。
在留カード等の裏面に新住居地を記載して返却します。
転出届出
本市から他市町村へ住所を移す場合は、転出届をしてください。<あらかじめ届け出ることができます>
転出届をすると「転出証明書」を交付しますので、新たな住所地で転入届をしてください。
出国される場合は、国外転出の届けが必要です。
転入届出
他市町村から本市へ住所を移す場合は、転入届をしてください。<住所を定めてから14日以内>
転入届には、「転出証明書」と「在留カード等」が必要になります。場合によっては、「世帯主との続柄を確認する書類(訳文が必要です)」が必要となります。
海外から転入される場合は、「在留カード等」と「パスポート」が必要になります。空港で在留カードが発行されない場合は、パスポートが在留カードの代わりとなります。
転居の届出
本市内で住所を変更する場合は、転居届をしてください。<住所を定めてから14日以内>
転居届には、「在留カード等」が必要になります。場合によっては、「世帯主との続柄を確認する書類(訳文が必要です)」が必要となります。
各種届出の方法が変更になります
中長期在留者は、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後、市に届出する必要はなくなります。
内容 | 市町村 | 入国管理局 |
---|---|---|
住所地(住居地)の変更 | ○ | × |
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、勤務先 | × | ○ |
在留資格、在留期間 | × | ○ |
在留カードの切替、再交付 | × | ○ |
通称名、併記名 | ○ | × |
世帯主、続柄 | ○ | × |
※特別永住者の方は従来どおり市町村での手続きになります。
外国人登録証明書が「在留カード」または「特別永住者証明書」に替わります
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書の替わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、下記の期間終了までに在留カード等の手続きをしてください。
在留資格 | 外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間 |
---|---|
永住者 | 平成27年7月8日まで (平成24年7月9日に16歳未満の方は、平成27年7月8日または16歳の誕生日いずれか早い日まで) |
特定活動 |
在留期間の満了日、または平成27年7月8日のいずれか早い日まで |
その他の在留資格 (3ヶ月以下の在留資格を除く) |
在留期間の満了日まで (平成24年7月9日に16歳未満の方は、在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで) |
在留資格 | 年齢・次回確認申請期間 | 外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間 |
---|---|---|
特別永住者 | 平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日までに到来する方 | 平成27年7月8日まで |
平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日以降に到来する方 | 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日まで | |
平成24年7月9日に16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
※詳しくは、法務省出入国在留管理庁、外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)をご覧ください。