記事番号: 1-78
公開日 2021年12月01日
マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください
全国的に、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問などがあったという相談が寄せられています。
マイナンバー制度の手続きで、行政機関が口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、お金やキャッシュカードを要求したりすることはありませんので、不審な問い合わせには十分にご注意ください。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報を、同一人の情報であるということを確認できるようにする制度であり、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
最新情報は、マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府)をご覧ください。
動画で見るマイナンバー制度の紹介
政府インターネットテレビへリンクします。
視覚障がい者の方へ
内閣府が作成した音声広報及び点字・大活字の冊子を参考にしてください。
聴覚障がい者の方へ
内閣府が作成した概要資料を参考にしてください。
- 聴覚障がい者の方向け概要資料
- 聴覚障がい者向けのお問い合わせ FAX番号:0120-601-785
制度導入によるメリット
- 各種申請等の行政手続の際に添付書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されることで、行政運営の効率化につながります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができるようになります。
マイナンバーの利用は限られています
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きなど、法律で定められた行政手続にしか使えません。
社会保障 |
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税 |
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災害対策 |
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通知カード
皆さんにマイナンバー(12桁の個人番号)を通知するためのカードで、平成27年10月から住民票の住所に送付されています。
※マイナンバーは今後一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除きマイナンバーは一生変更されません。
一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて(特に事業者の方へ)
通知カードは、番号確認のためのみ利用することができ、一般的な本人確認の手続きにおいて利用することはできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードについて
通知カードを受け取られた後に申請することで、平成28年1月から交付を受けることができます。
今後のスケジュール
- 平成27年10月からマイナンバーを通知
- 平成28年1月から申請者にはマイナンバーカードを交付
- 社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります
- 平成29年1月から国の行政機関の間でマイナンバーを利用した情報連携開始
- 平成29年7月から地方公共団体等の間でもマイナンバーを利用した情報連携開始
個人情報の保護
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、年金・医療保険者などに提供する場合を除きむやみに他人に提供することはありません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
- 行政機関や地方公共団体等がマイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する際には、プライバシーや特定個人情報へ及ぼす影響を事前に評価し、その保護のための措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」に記載し、公表しなければならないことになっています。
マイナンバーを必要とする主な手続き(平成28年1月18日現在)
法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
- マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類をご用意ください。なお、下記の提供を求める者から、電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。
- 民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。
- マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも把握できるようになるものではありません。
提供を求める者 (※代理人又は委託を受けた者も含む) |
提供する必要のある者 |
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勤務先 |
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契約先 (契約先企業、講演等の主催企業など) |
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不動産業者等 (不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人) |
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金融機関等 (銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など) |
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税務署、日本年金機構(※)、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 ※日本年金機構のマイナンバー利用開始は、当面の間延期 |
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市役所の窓口でマイナンバーが必要となる主な手続き
※これらの手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。
※手続きによっては、マイナンバーの記入・提示が必要となる時期が異なる場合があります。詳しくは各担当部署までお問い合わせください。
マイナンバーの記載が必要な申請書を市役所に提出する場合は、「番号確認」と「本人確認」を行います。
代理人がマイナンバー制度対象の行政手続きを行う場合は、次の書類をお持ちください。
- 代理権の確認
委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本など) - 代理人の本人確認
代理人の運転免許証など - 本人の番号確認
本人のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード、住民票(番号付)の写し、またはこれらの写し
事業者向け
民間事業者のみなさんも、マイナンバーを取扱います。
法人番号について
法人にも1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。マイナンバーと異なり、原則として公表されどなたでも自由に利用できます。
よくある質問
問い合わせ
「通知カード」や「マイナンバーカード」に関すること、マイナンバー制度に関すること
「マイナンバーカード」の紛失、盗難などによる一時利用停止の手続き(24時間、365日対応)
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178(無料)
平日:9:30~22:00、土日祝:9:30~17:30(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※平成28年4月1日以降は、平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30の対応となります。
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 電話番号:050-3816-9405
「通知カード」と「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理」に関すること
電話番号:050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 電話番号:0120-0178-26
「通知カード」と「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理」に関すること
電話番号:0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30の対応となります。)
関連サイト
関連記事
- マイナポイント(2021年11月01日 戸籍住民課)
- 通知カード廃止のお知らせ(2021年10月01日 戸籍住民課)