国民健康保険加入者が交通事故などでケガをしたとき

記事番号: 1-79

公開日 2022年01月01日

国民健康保険の加入者が交通事故などでケガをし、国民健康保険を使い医療を受ける場合は、保険年金課へ届け出ましょう。

交通事故やけんか、他人の犬に咬まれた、食中毒など、ケガや病気の原因が第三者(加害者)の行為によるものであっても、業務や通勤に伴うものでなければ国民健康保険を使用して治療を受けることができます。

その場合は、国民健康保険への届け出が必要です。第三者行為による傷病届[PDF:11.7KB]を保険年金課へ提出してください。

医療費は、一時的に国民健康保険が立て替え、後から第三者(加害者)に請求します。

示談の前にまず届け出ましょう。

加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、国民健康保険が使えません。

示談をする前に、必ず保険年金課へ届け出てください。

関連情報

第三者求償に関する詳しい説明や届出様式などは、「国民健康保険団体連合会」のホームページに掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1418内線:0018
FAX:0000-01-1418

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ