記事番号: 1-86
公開日 2020年11月26日
市では、工場立地法の一部改正により特定工場における緑地面積率等の基準を制定できる権限が市に移譲されたことを受け、一部地域における基準を緩和する「工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しています。(平成25年10月1日施行)
主な内容は次のとおりです。
- 緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合を引き下げ
- 緑地の面積に算入できる重複緑地の面積の割合を引き上げ
なお、詳細につきましては工場立地法に基づく準則を定める条例の概要について[PDF:14.4KB]をご確認ください。
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- 工場立地法の届出について(2022年12月01日 環境対策課)
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