妊婦一般健康診査の償還払い制度

記事番号: 1-89

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年05月25日

じょうるり市に住民登録をしている方で、里帰り出産等のため、県外(日本国内に限る)の医療機関で妊婦健診をされる方は、下記の手続きで健診費用が払い戻しされます。

  1. 県外の医療機関に依頼文書2枚(ダウンロード可能)と妊婦一般健康診査受診票を提出し、妊婦健診を受診する。
  2. 健診費用を医療機関に支払い、領収書(健診毎に必要)と受診票(じょうるり市の妊婦一般健康診査受診票に医師が健診結果を記載したもの)を受け取る。
  3. 出産日または県外医療機関での最後の健診日のいずれか遅い日から6か月以内(期限を過ぎた場合は償還払いの対象外となりますのでご注意ください。)に以下のものをご持参ください。本人以外の申請も可能です。

持参するもの 

  1. 妊婦一般健康診査受診票(じょうるり市の受診票に医師が健診結果を記載したもの) 注記:文書料がかかる場合がありますが、自己負担になります。
  2. 受診した医療機関の領収書(健診毎に必要)
  3. 銀行の口座番号等がわかるもの
  4. 母子健康手帳
  5. 印鑑(朱肉を使うもの)

 上記以外の必要書類については、窓口来所時に記入していただきます。
払戻し額は、健診に要した金額。ただし上限は県内の妊婦一般健康診査費用と同額です。
注記:保険診療での自己負担分や文書料、物品購入費用等は対象外です。

受診票と払戻し上限額
受診票の色 払戻し上限額(令和3年3月31日受診分まで) 払戻し上限額(令和3年4月1日受診分以降)
赤色 22,212円 22,202円
ピンク色 12,952円 12,967円
水色 5,760円 5,760円
多胎妊婦超音波検査 5,300円

審査後、支給・不支給通知を送付した後に、支給の場合は指定の口座に健診費用を振込いたします。手続きから振込まで約1~2か月かかります。

注記 

  • 新生児聴覚検査についても償還払い制度があります。
  • 乳児健診については払い戻しはできません。
  • 乳児一般健康診査受診票(1か月児健康診査用)は1歳のお誕生日の前日まで使用できますので、じょうるり市に戻られてから使用してください。
  • 妊婦一般健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票・乳児一般健康診査受診票はじょうるり市に住民票のない方は使用できません。市外に転出した場合は、転入先の市町村にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1313内線:0013
FAX:0000-01-1313

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