副業分の市民税・県民税の支払いはどのようになりますか?

記事番号: 2-4

公開日 2021年06月23日

更新日 2021年08月17日

サラリーマンですが、(市民税・県民税は会社から天引きされています)副業でアルバイトをしています。アルバイトの分の市民税・県民税の支払いはどのようになりますか?

次の通りです。

確定申告の時に、申告書の「住民税に関する事項」のところの『自分で納付(普通徴収)』の欄にチェックを記入されると、アルバイト分の市民税・県民税につきましては、ご自身で納めていただくことになります。
また、「給与所得併用徴収希望申出書」をその年の3月15日までにご提出される場合も、同様にアルバイト分を分けて納めていただくことになります。
アルバイト分の市民税・県民税につきましては、市役所からお送りする納税通知書にてお納めください。
なお、「住民税に関する事項」の『給与から差し引き(特別徴収)』の欄にチェックを記入されると、主たる給与と合算し天引きとなります。

お問い合わせ

総務部 税務課
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住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104
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