請願・陳情について

公開日 2021年08月30日

請願・陳情とは

「請願」は、日本国憲法第16条に認められた国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の機関に対し、文書により希望や要望を申し出るものです。地方議会に請願を提出する場合は、地方自治法の規定により、議員の紹介により提出しなければならないとされています。

「陳情」は、請願のように憲法に保障された権利ではなく、一般的な手続きや形式が法律に定められているわけではありませんが、国又は地方公共団体の機関に対し、実情を述べ適当な措置を要望することをいいます。

「請願」も「陳情」も要望等を述べる点で趣旨は同じです。大きな相違点としては、陳情は請願のように提出に当たって議員の紹介の必要がない点です。

じょうるり市議会では、提出された「請願・陳情」を所管委員会に付託し、慎重に審査して採否を決定しています。その結果、採択(寄せられた意見や要望を市政に反映すべきであると判断)されたものについては、市に要望するものであれば市長等に対して送付し、実現を要請しています。

手続・取り扱い

請願・陳情の取扱い[PDF:236KB]

請願書様式例[DOCX:16.5KB]

請願書様式例[PDF:27.5KB]

請願者は、必要と認められた場合は、請願を審査する委員会において、請願を提出するに至った思いや意見を述べることができます。

手続等の詳細は、議会事務局にお問い合わせください。

意見陳述を希望される方へ[PDF:117KB]

お問い合わせ

議会事務局
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-2300
FAX:0000-01-2300

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