公開日 2021年08月31日
1、政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から16項、じょうるり市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)並びにじょうるり市議会政務活動費の交付に関する条例施工規則(以下「規則」という。)の規定により、じょうるり市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部としてじょうるり市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)又は議員に対して交付されるものです(条例第1条及び第2条)。
2、交付対象・金額交付対象
- 交付対象:会派又は議員(条例第2条)
- 交付金額:議員1人あたり年24万円(条例第3条、4条)
*年度末において残余の額があった場合は返還されます(条例第8条) - 交付時期:各年度(基準日4月1日)につき1回、年額の総額を支給(条例第2条、3条)
3、使途について
政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、当該政務活動費を条例で定める使途基準に従って使用しなければならず、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない(条例第5条)とされています。
政務活動費を充てることができる範囲は、次のとおりです(別表第5条関係)。
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 交付対象会派又は交付対象議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う活動、又は市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 交付対象会派又は交付対象議員が要請、又は、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 交付対象会派又は交付対象議員が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費 |